会社との育児休暇取得期間の調整について

育児休暇

こんにちわ。「ちょいっと働く社内SEの育休ブログ」ユキオです。
このブログでは、男性の育児休暇取得に向けて
自分が調べたこと・苦労したこと・失敗したことをお伝えしていきます!

男性の育児休暇は、家族・妻との関係を見直す意味でも、とても有意義な制度です!
長い社会人経験の中で、1つの経験として、是非前向きに取得を検討して頂きたいと考えています!

今回の記事のポイントは以下の3点となります。
・会社の人事/総務も「働きながら育児休暇:半育休」の制度を知らないケースが多い
  担当者や上司に事前にうまく制度を説明する。
・取得タイミングの希望はこちらから伝える
  会社側は、おそらくこの希望を非常に断りにくい
・取得すると得なタイミングと損をするタイミングがある
  育児休暇手当や社会保険控除を受けるのに良いタイミングがあります。

会社の担当者(総務/人事)も「働きながら育児休暇:半育休」の制度を知らないケースがある

私の会社(200人規模)の担当部署は「働きながら育児休暇:半育休」の制度を知りませんでした。
その後、親会社(1万人規模)の担当部署に確認してくれましたが、そこでも「半育休」の取得実績はないとのことでした。

珍しい制度ですし認識の齟齬があると双方困ると思い
私は、育児休暇取得の1回目の打診時点でWEB面談をお願いしました。

育児休暇取得にあたっては、自身の要求を会社に伝えるために積極的に動いたほうがいいと思います。自分が望む休暇の形をしっかり伝えることが重要です。

まともな会社であれば、概ね希望に沿った休暇が取得できるはずです!

担当部署との面談では厚生労働省のリーフレットなどを元に説明すれば、これが法で定められた制度であるとすぐに理解頂けると思います。
そこが伝われば、細かな部分や手続きについては担当部署側で調べてくれます。

「社員が育児休暇を取得できるように手続きを行う」事自体、法で定められた会社の義務です。
法令遵守を意識した、まともな会社であれば快く対応してくれるはずです。

なぜなら、快く対応しなければヤバい(法令違反)と知っているはずなので!

ここで、育児休暇取得に後ろ向きな対応や、嫌な対応を取られるようであれば

なんとしてもねばって育児休暇を取得し

休暇中に転職の準備をすすめるのが良い機会だと思います!!

取得タイミングや取得期間を伝えるのは最初が肝心

取得タイミングや取得期間については
「初回に伝えた希望がほぼ通る」と思って間違いないと思います。
なぜなら、場合によっては容易に休暇取得希望者の希望を尊重していないとして、○○ハラスメントやパワハラと揉めかねないからです。

育児休暇取得の申請を受ける側としては、とても気を使い神経質になる部分だと思います。

私自身、育児休暇対応の担当者とは普段から頻繁に交流がある関係でしたが
面談中は「話の流れに気を使われてるなー」と感じました。

育児休暇交渉において、私の最大の失敗

私は育児休暇を1ヶ月半取得しました。
最初の面談で1ヶ月半くらいと伝えつつ、後から「もう少し延長したいな」と思ったのですが
1度伝えた1ヶ月半に向けて、色々な対応が始まるので、言い出しにくくなり結局あきらめて1ヶ月半の育児休暇としました。

取得期間を短くする方は、まだ言い出しやすいと思いますので
育児休暇期間に迷いがある場合は、どーんと長めの期間を伝えてみるのが良いと思います!

取得すると得なタイミング/損なタイミング

育児休暇の金銭的なメリットとして、育児休暇給付金とは別に、「社会保険料の免除」があります。

社会保険料 免除となるもの/ならないもの
○:健康保険料
  支払いがなくなるけど、保険証は従来どおり利用できます。
○:厚生年金保険料
  支払いがなくなるけど、払ったものとして将来もらえる年金額に加算されます。
△:雇用保険料
  控除対象ですが、半育休で収入が発生した場合、収入額の割合で支払いが必要です。
△:所得税
  発生するので半育休で収入が発生した場合、収入額の割合で支払いが必要です。
✕:住民税
  住民税は、前年の収入に対して割り当てられているので全額支払う必要があります。
  ただし、育児休暇給付金は収入金額に加算されないので
  次年度の住民税が安くなる場合があります。
  ※保育園の入所を考えている場合、金銭的メリットとして非常に重要な部分になります。

手元に給与明細があれば、ぜひ見ていただきたいですが
健康保険料と厚生年金保険料を払わなくていいというのは非常に大きいです。
育児休暇給付金は、給与の67%ですが、上記を払わなくていいことを考えると
全額支給されているのとそこまでの差がなくなると思います。

重要な注意点!

育児休暇給付金は、休んだ日数で計算されますが
「社会保険料の控除」は、月末時点で、「育児休暇を取得しているか」が基準になります!

つまり、月末の1日でも、育児休暇を取得していれば、その月は、日割りされることなく社会保険料の支払い免除をうけることができます。

逆に、「月初1日から2週間」というような期間で育児休暇を取得すると
社会保険料の免除を受けることができません。

社会保険料を払うか払わないかで育児休暇の金銭的負担は大きく変わってきます。
ぜひ日程への注意をお願いいたします。

免除の期間について令和4年(2022年)10月1日から変更になりました!
本記事については、施行開始後に修正いたします!

変更の内容について詳細は下記を参照ください!

最後に

ここまで拝読いただきありがとうございました。
次回は、育児休暇を取ることで得られる金銭的メリット・デメリットを紹介しようと思います!
引き続きよろしくお願いいたします。

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