こんにちわ。「ちょいっと働く社内SEの育休ブログ」ユキオです。
このブログでは、男性の育児休暇取得に向けて
自分が調べたこと・苦労したこと・失敗したことをお伝えしていきます!
男性の育児休暇は、家族・妻との関係を見直す意味でも、とても有意義な制度です!
長い社会人経験の中で、1つの経験として、是非前向きに取得を検討して頂きたいと考えています!
今回の記事のポイントは以下の3点となります。
・育児休暇でもらえるお金
・支払いを免除される社会保険料
・半育休だとどうなるか
・実際に私の給与はこうなった

育児休暇に興味はあるけど
一家の稼ぎ頭だし、長期休暇をとって収入がなくなるのは難しいな

収入を理由に育児休暇を諦めるのは待ってください!
場合によっては十分な収入を得つつ休暇を取得できるケースがあります!
ということで、本日は男性が育児休暇を取った場合でも、ある程度の収入がもらえるということを
実際に私が受け取った給与や給付金を公開しながら解説をしていきます!
それでは、本日もよろしくお願いいたします。
単純に育児休暇(全期間休む)で支給される給付金
男性がもらえる育児休暇給付金(女性も一緒です)
まずは通常の全て休んだ場合に支給される給付金を
厚生労働省の Q&A~育児休業給付 をもとに説明していきます。
給付額計算方法
休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%
ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%
参考として概ね以下のとおりです。
6ヶ月(67%) | 7ヶ月以降(50%) | |
---|---|---|
平均月額15万円 | 10万円 | 7.5万円 |
平均月額20万円 | 13.4万円 | 10万円 |
平均月額30万円 | 20.1万円 | 15万円 |
※1 給付額には上限があります。
また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問9参照)。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額
(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日
(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)
となります。

67%しかもらえないのかー
やっぱり育児休暇とると、ちょっと生活が厳しいなー

この67%は、給与の額面に対する67%です!
この後説明する「社会保険料免除」もあるので、ほぼ手取りは変わらないくらいになります!
※令和2年8月1日より、育児休業給付金の支給限度額が以下に変わりました。
詳細は厚生労働省のパフレットより

実際の給与明細で確認(通常月の給与)
ざっくり私の給与明細(年俸制&裁量労働制)の内訳です。
支給内訳 | 控除内訳 | その他控除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本年俸 | 250,000 | 健康保険 | 19,000 | 団体保険 | 6,000 | ||
役職手当 | 20,000 | 厚生年金保険料 | 40,000 | 持株会 | 21,000 | ||
賞与換算分 | 80,000 | 雇用保険 | 1,000 | 財形 | 100,000 | ||
時間外相当 | 80,000 | 所得税 | 15,000 | DC加入者掛金 | 5,000 | ||
持株奨励金 | 1,000 | 住民税 | 16,000 | ||||
支給合計 | 431,000 | 法定控除合計 | 91,000 | その他控除合計 | 132,000 |
「総支給額:43万円」に対して、「法定控除」を除いて「手取り:34万円」となります。
さらにそこから「その他控除」を除いて「支給額:26万円」です。
総支給額より育児休暇給付金を計算
上記を元に育児休暇給付金を計算すると下記になります。
(43万円/20日)×20日×67% = 28.8万円

休暇取得前6ヶ月の平均になるので、残業代が大きく変動する方は計算にそれを加味してください。
平均月額の算出に賞与は含まれません。
ただし年棒制の賞与換算分の場合、年間を通して給付額が固定のため計算に含まれると私が調べた範囲では認識しています。
この支給される28.8万円ですが、住民税の1.6万円は別途支払いが発生します。
住民税は去年の収入にかかる税金を、12ヶ月に分けて支払っているので、「今」収入がなくなっても関係なく支払わないといけないのです。
他4つの法定控除は支払わなくていいです。
支払い免除:健康保険/厚生年金保険料
給与ゼロだと発生しない:雇用保険/所得税

結果、育児給付金として手元に残るお金は「月:27.2万円くらい」となります!
育児休暇中に財形・持株会などを止めた場合、支給額は働いている場合とそこまで差が無い形になりました。
(止められるかは会社の規定によります)

ただし、育児給付金が支給されるのは、育児休暇取得後2ヶ月半後くらいになります。それまでの期間「無収入」&「住民税は支払う」になるので、その点は注意が必要です!
半育休で支給される支給される給付金&会社からもらえる給与
育児休暇中に働いた場合の給与

育児休暇中に働いた場合は、「国から給付される育児休暇給付金」とは別に
「会社から日割り/時間割りされた給与」が支給されます。
ただし、勤務日数が月80時間を超えた場合、給付金は支給されず、社会保険料の免除資格もなくなります。

80時間を超えると、月の給与が減るだけの「欠勤」のような状態になるのか!

でも・・・・
月80時間ギリギリまで働けば「育児休暇給付金」&「会社の給与」で
ウハウハじゃないかー!!

そうはなりません。
支給された会社の給与が13%~80%なら、給付金に調整が入ります。
80%を超えると、給付金が支給されません!

※詳細は厚生労働省のPDFに記載されています。

制限は入りますが、ただ育児休暇を取得した場合の67%支給に比べると
月の収入が、給付金と給与の合算で80%になるので、とても嬉しい制度です。
実際に私が支給された給与
支給された給与の明細の概要
育児休暇中に2日(14時間ほど)働いた月の支給額です。
支給内訳 | 控除内訳 | その他控除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他支給 | 35,000 | 健康保険 | 0 | 団体保険 | 6,000 | ||
立替金 | 112,000 | 厚生年金保険料 | 0 | 持株会 | 21,000 | ||
持株奨励金 | 1,000 | 雇用保険 | 100 | 財形 | 100,000 | ||
所得税 | 0 | DC加入者掛金 | 5,000 | ||||
住民税 | 16,000 | ||||||
支給合計 | 148,000 | 法定控除合計 | 16,100 | その他控除合計 | 132,000 |
支給内訳の説明
その他支給
実際に働いた時間が、時間割りで支給されています。
立替金
支給額ー(法定控除+その他控除)の足りない額が、立替金として支給されました。
これは別途会社へ振込支払いが必要です。

私は全育休期間 働く(給与がゼロにならない)前提に、財形・持株・DC掛金を継続してもらいました。
これは勤めている会社の規定によって、出来る出来ないがあると思います。
法定控除の説明
健康保険/厚生年金保険料
社会保険料の免除ということで、この2項目がゼロになります。
休暇中も健康保険は使えるし、年金も期間中積立たことになって減額されません。

この2大支出が免除になるのは非常に大きいメリットです!!
雇用保険/所得税
発生した給与(その他支給:3.5万円)に対して発生します。
雇用保険は微々たるものです。
所得税は、8万円未満なので発生しません!

その他控除
団体保険
こちらは加入している保険の天引きなので育児休暇中も支払いが発生します。
財形・持株・DC掛金
上にも書きましたが、上記3つは一時的に支出は増えますが
将来的にはプラスになると考え、会社へ相談し支払いを継続させてもらいました。
支給される給付金の計算
給付金が減額されないパターン!(給与が通常月の13%以下)
・育児給付金の満額(67%)は28.8万円の予定
(43万円/20日)×20日×67% = 28.8万円
・会社から支給された給与は3.5万円
(43万円/160時間)×14時間 = 3.5万円
支給された給与の賃金13%~80%の判定
支給された3.5万円は賃金月額の13%未満(13%=5.59万円)
結果この月にもらえる給付金+給与は
給付金28.8万円+給与3.5万円=32.3万円
※実際には、給付金が支給されるまでに2ヶ月半ほどの期間が発生します。

結果14時間の労働で
通常月の手取額「34万円」とほぼ変わらない額が支給されることになりました!
給付金が減額されるパターン!(給与が通常月の13%~80%)
13%の場合
給与5.6万円 + 給付金(賃金月額43万円×80%-5.6万円)=34万円
80%の場合
給与34万円 + 給付金(賃金月額43万円×80%-34万円)=34万円

13%~80%については、どれだけ働いても、給付金側で調整されて一律でした。
結果:給与13%程度もらいながら育休が一番コスパが良い!!

13%~80%について貰える金額の差し引きは一律です。
ただし、「給与:課税対象 給付金:非課税」ですので
13%(月160時間勤務なら20時間程度)働くのが一番コスパが良い
っという結果になりました。
最後に
今回の長い投稿について最後までお付き合い頂きありがとうございます!
次回は、育児休暇に伴う、支給金額以外での金銭メリットを記載していこうと思います!
引き続きよろしくお願いいたします!
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