こんにちわ。「ちょいっと働く社内SEの育休ブログ」ユキオです。
このブログでは、男性の育児休暇取得に向けて
自分が調べたこと・苦労したこと・失敗したことをお伝えしていきます!
本日は令和4年(西暦2022年)10月1日から施行される保険料免除の要件変更についてです。
第204回国会(令和3年常会)提出法律案
・全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案:概要
保険料免除がどれくらいお得かは下記記事をご参照ください!
保険料免除の要件が厳しくなる!
現在
①育児休業開始月育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで免除

月末時点で、育児休業していれば、その月はマルっと保険料免除
給与明細の中で大きく控除されている、健康保険料・厚生年金保険料が免除されました。
しかもこれは賞与にも適用されます!(賞与がほぼ額面フルに支給されます!)
もちろん対象期間中も保険証は利用可能ですし、老後もらえる年金は育児休業期間中も納め続けたものとして満額支給されます。

賞与が額面フル支給されるのはすごいね!
人によっては○十万収入が増えることになる!

結果、賞与対象月の月末1日だけ育児休暇を取得して「賞与で丸儲け!」
みたいな、「本来の育児休暇制度に反する」利用が横行していたようです。
改定後
②、現在の制度に加え、「育児休業開始」から「育児休業終了」が同月の場合は、育児休業日数が14日以上ある場合に限定して免除

②は、いままでは月末1日に限定して免除かどうか判定していたけど
月内に14日以上休んでないと免除しないよ!ってことですね。

けど、月をまたぎさえすれば、2日間の育休でも育児休業開始月の保険料免除はされるんだね

あまり短い期間の育児休暇というのは、本来の趣旨と離れていると思うので
少し微妙な改正になったなと感じます。
③、②の場合、育児休業の期間が1ヶ月以下の場合は、賞与の健康保険料は免除されない

③は、賞与に関してはさらに厳しく、1ヶ月以上の育児休暇がない場合
免除しないよ!ってことですね

こちらは、しっかりと育児休業期間をとった人だけが対象になるようになりましたね!
最後に
最後までお付き合い頂きありがとうございました!
育児休暇は、妻と子供と大切な時間を過ごせるありがたい制度です!
ぜひ、ちょっと休んで得してやろう!などと思わず
しっかりゆっくり休んで母子と向き合うのも、これから始まる長い子育て生活に良いと思います!
それでは次回もよろしくお願いいたします。
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