こんにちわ。「ちょいっと働く社内SEの育休ブログ」ユキオです。
このブログでは、男性の育児休暇取得に向けて
自分が調べたこと・苦労したこと・失敗したことをお伝えしていきます!
男性の育児休暇は、家族・妻との関係を見直す意味でも、とても有意義な制度です!
長い社会人経験の中で、1つの経験として、是非前向きに取得を検討して頂きたいと考えています!
今回の記事のポイントは以下の1点集中となります。
・育休中にどれくらい働くのが一番コスパが良いか!

通常、育児休暇中の収入は、育児休暇給付金:平均月額(6ヶ月お給料の税引前の平均)67% だけになりますが、半育休をすると「育児休暇給付金+日割給与」で80%まで収入を増やせます!
短時間の労働で収入を増やせる効率的な働き方です!

今回は下記記事の抜粋版です。
細かく知りたい!っと言う方は下記記事もご参照お願いします!
それでは、本日もよろしくお願いいたします。
育休中に働くと給与はもらえるけど、働きすぎると給付金は減る!
育児休暇中に働くと、日割/時間割で給与で支給される

育児休暇中に働いた場合は、「国から給付される育児休暇給付金」とは別に
「会社から日割り/時間割りされた給与」が支給されます。
ただし、勤務日数が月80時間を超えた場合、給付金は支給されず、社会保険料の免除資格もなくなります。

80時間を超えると、月の給与が減るだけの「欠勤」のような状態になるのか!
会社から支給される給与+育児給付金は、賃金月額(給与額面)の80%が上限

月80時間ギリギリまで働けば「育児休暇給付金」&「会社の給与」で
ウハウハじゃないかー!!

そうはなりません!
支給された会社の給与が13%~80%なら、給付金に調整が入ります。
80%を超えると、給付金が支給されません!

※詳細は厚生労働省のPDFに記載されています。
育児給付金の支給額には上限がある

育児給付金は通常、賃金月額(額面)の67%支給されますが
賃金月額100万円を超えるような人でも、最大305,721円までしか支給されません。
※令和2年8月1日より、育児休業給付金の支給限度額が以下に変わりました。
詳細は厚生労働省のパフレットより

支給額の上限にあたる人は、半育休を行うことで足りない分を補える

半育休と給付金の説明には「足して80%」となるように調整とだけ記載されています。
月の給与が100万円など、67%で305,721円を超える方は
半育休:50%=50万 + 育児休暇給付金:30%=30万 = 合計80万
とすることが出来ると思います!!
※こちらについてはちゃんと検証・確認できていません!

いや、普通にもっと休んで育児したいけどね
支給される給付金の計算

賃金月額(過去6ヶ月の平均・賞与は除く)が40万円として
育児休暇給付金+給与のパターンを考えていきます!
働かない!全額育児給付金パターン
・育児給付金の満額(67%)は26.8万円
(40万円×67% = 26.8万円
結果この月にもらえる給付金+給与は
給与0万円 + 給付金26.8万円=26.8万円
ちょっと働く!給付金が減額されないパターン(給与が通常月の13%)
会社から支給される給与
13%になるよう計算
160時間(8時間×20日)×13%=20.8時間 → 20時間だけ働く
(40万円/160時間)×20時間 = 5万円
【支給された給与の賃金13%~80%の判定】
支給された5万円は賃金月額の13%未満(13%=5.2万円)
育児給付金
育児給付金の満額(67%)は26.8万円
結果この月にもらえる給付金+給与
給与5万円+給付金26.8万円=31.8万円

ただ育児給付金をもらうより、5万円多く収入を得ることができました!
それなりに働く!給付金が減額されるパターン(給与が通常月の13%~80%)
会社から支給される給与
14%~80%の間で働く
160時間(8時間×20日)×14%=22.4時間 → 23時間働く
160時間(8時間×20日)×80%=128時間 → 月80時間上限を超えるので、80時間働く
(40万円/160時間)×23時間 = 5.75万円
(40万円/160時間)×80時間 = 20万円
育児給付金
給与+育児給付金は給与月額80%(32万円)が上限のため
23時間働いた場合:32万円=給与5.75万円 + 育児給付金26.25万円
80時間働いた場合:32万円=給与20万円 + 育児給付金12万円
結果この月にもらえる給付金+給与は
給与5.75万円+給付金26.25万円=32万円
給与20万円+給付金12万円=32万円

13%~80%については、どれだけ働いても、給付金側で調整されて一律になってしまいます。
結果:給与13%程度もらいながら育休が一番コスパが良い!!

13%~80%について貰える金額の差し引きは一律です。
ただし、「給与:課税対象 給付金:非課税」ですので
13%(月160時間勤務なら20時間程度)働くのが一番コスパが良い
っという結果になりました。
最後に
今回の長い投稿について最後までお付き合い頂きありがとうございます!
次回は、育児休暇に伴う、支給金額以外での金銭メリットを記載していこうと思います!
引き続きよろしくお願いいたします!
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