こんにちわ。「ちょいっと働く社内SEの育休ブログ」ユキオです。
本日は「ちょっと働きながら育休する半分育休/半育休」の制度についてお伝えします。

こちらは、前回の記事でも書きましたが厚生労働省から案内もでている制度です。
会社によって使える/使えないの福利厚生などの類ではないです。
詳しくは、下記リンクより全文が参照できます。
育児休業中の就労について
リーフレット
育児休業期間中に就業について
今回はリーフレットの中身について説明をさせていただきます。
厚生労働省のリーフレットの中身について
育児休業中の就労のポイント

ポイント!
1、育児休業中はあくまでも働いたらいけませんよ!
2、けど話し合いの結果、どうしても代わりの人がいない業務については
月80時間以内なら働いてもいいし、育児休業給付金も出しますよ
(ただし、育児給付金が減額になるパターンもあり)
3、だからって、単純に時短勤務(毎日午前中だけ働く)とかしてたら
育児休業とはみとめない(給付金を支給しない)よ!
ということで、月80時間以内なら働いても、育児休業給付金をもらって、社会保険料の免除も受けた状態で、会社からも働いた分の給与がもらえます。
※1、ただし会社から給与が発生するので、雇用保険の支払いは発生します。
(とはいえ数千円程度です)
※2、育児休業給付金と会社からの給与を合わせた額が、通常の給与を超える場合
育児休業給付金が減額されて100%を越えないように調整されます。
あくまでも労働者(自分)から申し出る制度。会社側は育児休暇中の業務を指示できない

ポイント!
1、育休給付金を受給するには下記の要件が必要!
・雇用保険に加入し、保険料を支払っている
・育児休業後、退職予定がない
・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
・育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
2、事業主(会社側)から、一方的に働いてほしい!はダメ
けど、労働者(自分)からいい出した場合は会社側は対応が必要
3、事業主(会社)は、育児休暇取得者・また育児休暇中に働いてほしいという
会社側からの要望に応えなかった人に不利になることをしない・させない・絶対
1つ目は、そもそも育児給付金を受給するための要件です。
フルタイムで働いている方であれば、ほとんどの方が適用されると思います。
2,3は労働者を守るための内容です。
育児休暇ハラスメントなんて言葉も世の中にはあるようなので
そんなことが発生しないようしっかり釘を刺してくれています。
最後に
最後までご拝読いただきありがとうございます。
今回は働きながら育児休暇を取得できる仕組みの紹介でした。
次回は、実際に働いた場合の給与と育児給付金がどうなるかを紹介したいと思います。
以上、ありがとうございました。
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